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筆跡鑑定・印章鑑定・特殊鑑定・
ネットで筆跡鑑定

鑑定費用の目安

筆跡鑑定簡易報告

鑑定結果の確認用 まず結果を知りたい方向け

22,000円(税込)~

鑑定事項証明書

鑑定結果の証明用 証明書として使いたい方向け

33,000円(税込)~

筆跡鑑定書

裁判所提出用 裁判所に提出したい人向け

要見積

インボイス対応 | 適格請求書発行事業者のため、消費税の仕入税額控除が可能です。

サービス分類

筆跡鑑定と印章鑑定の専門研究所です

筆跡鑑定等を公正中立に行い,客観的で説得力のある鑑定報告書を作成いたします。
個人・法人様を問わずご依頼を頂いており,ご相談も鑑定人が直接承ります。
ご自身で鑑定結果を確認したい方から,鑑定結果を第三者へ提示したい方,裁判所に提出できる筆跡鑑定書や
印章鑑定書の作成をしたい方など幅広く対応しております。

【裁判所からの鑑定嘱託】
横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所・千葉地方裁判所・さいたま地方裁判所・那覇地方裁判所・新潟地方裁判所

弊所は、筆跡の分析結果や印影の真贋結果をご提供するだけではなく、お客様を疑心暗鬼から解放したり、
法的勝利を得られたりするためのお手伝いをいたしております。
お電話のほか,メールでも受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

裁判所や警察署から鑑定嘱託されています。

弊所は裁判所から筆跡鑑定や印章鑑定,特殊鑑定のすべてを嘱託された実績があり,また警察署からも筆跡鑑定を嘱託されるなど,ご信用に値する鑑定業務を行っておりますので,民事事件から刑事事件までのあらゆるご相談にお応えすることができます。

専門家も認める高精度の鑑定方法。

筆跡鑑定の方法と技術は,現役鑑定人が所属する日本筆跡鑑定協会主催の鑑定方法及び,鑑定技術認定会議で認められた,適正な鑑定方法を採用しており,同業者も認める高い専門技術による筆跡鑑定を行っています。
加えて,最高裁判所事務総局民事局発行の鑑定人のための手引き書に基づき,わかりやすく,客観性が高く公平な筆跡鑑定書を作成しており,複数回にわたり御依頼いただいている弁護士様も数多くいらっしゃいます。

用途に合わせた多様な報告書。

筆跡鑑定を依頼する目的は「筆跡が同一人か別人か知りたい」という方から,「交渉相手に専門家の意見を提示したい」という方,「鑑定結果を裁判所に提出したい」という方などさまざまです。弊所ではお客様の用途に合わせた多様な報告書をご用意しています。

「筆跡鑑定の結果を知りたい。」という方には,お求めになりやすい筆跡鑑定簡易報告をお勧めしています。

「筆跡鑑定の証明書が必要。」という方には,鑑定資料と対照資料を掲載した鑑定事項証明書が最適です。

「簡易筆跡鑑定書を作りたい。」という方には,鑑定事項証明書に解説を加えた筆跡異同診断書をご用意しています。

「鑑定結果を裁判所に提出したい。」という方には,詳細説明と図解で構成された筆跡鑑定書を作成いたします。

筆跡鑑定のほかに印章鑑定や赤外線透過検査をはじめとする特殊鑑定を連携させることにより,精度の高い各種鑑定が可能となるため,筆跡鑑定と印章鑑定を統合した鑑定書や,赤外線透過検査により可視化できた筆跡の鑑定など,多角的な鑑定書をワンストップで作成できます。

インボイス対応しています

また,弊所は適格請求書発行事業者ですので,筆跡鑑定や印章鑑定,赤外線撮影調査や特殊鑑定などの鑑定費用に伴う消費税を仕入税額控除することができます。
国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

アフターケアの充実。

「筆跡鑑定は終了したが,その後は?」ご安心ください。弊所ではアフターケアの充実に重きをおき,鑑定データの保守等を半永久的に行います。鑑定結果を得られてからの示談や裁判等への対応,再鑑定のための資料集め、異なるアプローチの仕方など様々なアドバイスをさせていただくほか,訴訟を検討されているお客様にはご要望に応じて弁護士さんをご案内するなど、ご要望に応じたロードマップをお示ししております。
また、筆跡鑑定は万全を期しておりますが,筆跡鑑定の素人であるお客様に少しでも安心してご依頼いただけるよう,かんたんなチェックシートにより鑑定料金の全額を返金させていただく保証制度をご用意しています。

専門知識により個人情報・企業情報の保護を徹底。

弊所の鑑定人は「個人情報保護士」の有資格者です。重要情報の漏洩する危険性を理解し,それを回避する専門知識を有しているため,ご相談や鑑定内容が外部に漏洩するリスクを可能な限り排除しています。
ご依頼の際には,鑑定用資料をお預かりすることについての誓約書をお渡ししています。

まずは無料でご相談ください

24時間受付・全国対応・秘密厳守・初動調査無料

筆跡や印章のお悩みは専門業者におまかせください

遺言書、中傷文、契約書、領収証、養子縁組届など、さまざまな筆跡に関するお困りごとに対応すべく、弊所では2003年の開設以来,客観的な鑑定作業と公平な判断に基づき,ご依頼主様にとって「わかりやすい筆跡鑑定」を行うことを理念としています。

鑑定作業では、日々蓄積される数多くの筆跡データから、独自の筆跡鑑定用のデータベースを構築し、また、筆記に関するさまざまな観察や測定器具の考案と開発、記名式の100人単位に及ぶサンプリングなどを経て検証実験を行い,鑑定結果が実証できる「正確さ」を追求し日々研鑽を重ねており、個人様から法人様、法曹関係者様、公共機関に至るまでリピートのご依頼をいただいています。

弊所ではお預かりした個人情報等は、専用の書庫を設置し厳重に管理しており、各資料を不意に漏えいすることや、ご依頼の事実を故意に公表することはありません。

日々の暮らしの中で,
「筆跡に関する思わぬ疑念がわいた」,
「借金を返済してもらえず,知らぬ存ぜぬを繰り返す」,
「書いていないのに『おまえが書いた』と言われた」,
「こどもがいじめ被害に遭っている」,
「領収書の不正があるのではないか」,
「押した覚えのない実印で困っている」,
「親の預金が銀行から無断で払戻されている」,
「身に覚えのないトラブルに巻き込まれた」…

そんなときには,迷わず田村鑑定調査へご相談ください。
筆跡や印章に関するお悩みを,各種鑑定で総合的に解決します。
「どんなふうに話せばいいのか…」
心配はご無用です。鑑定人が直接,お客様に最善のアドバイスをさせていただきます。

ご相談の際には,問題となっている筆跡や
印影のある書類をご用意ください。相談者の中には鑑定のご依頼まで至らずにご相談で解決してしまう方もいらっしゃいます。

ご相談はお電話やメールでも受け付けておりますが,個別面談も承っております。
鑑定人と直接会って話したい。というお客様。
鑑定内容が込み入っているので面前で説明したい。というお客様。
原本書類を預けるのは不安。というお客様。

当研究所へお越しいただくことにより,鑑定人がどんな人物で,どういう場所で鑑定しているのかを知ることができます。
また,「依頼内容が複雑で電話では説明しきれない。」というお客様は書類をお示しいただくことで,より具体的に筆跡鑑定の要所をご説明いただくことが可能になります。

その他には,筆跡や印影のデータをその場で収集させていただくことができるため,原本書類をお預かりすることがなく,当日お持ち帰りいただくことも可能です。

近隣の方をはじめ,遠くは北海道や九州,四国などからお越しになる方もいらっしゃいますが,時間予約ができますので,じっくりとお話いただくことができます。

FAQ/お客様の声

よくあるご質問

筆跡鑑定は,コピーでもできますか?

筆跡鑑定は,原本資料で行うことが望ましいですが,原本をコピーした資料や,写真撮影した資料でも鑑定を行うことが可能です。また近年ではFAX受信文でも機種により画質が良好なものがありますので鑑定可能なケースもありますが,原本以外の書類で鑑定を行いますと暫定的な鑑定結果になることがございますので御注意ください。

なお,筆跡鑑定の初期段階ではコピー等をご提出いただいて筆跡鑑定を行い,その後,裁判所に提出するための筆跡鑑定書を作成する段階になって原本をご提出になりますと,筆跡鑑定書に掲載する筆跡を鑑定初期の筆跡(コピー等)から原本の筆跡へ入れ替える作業が発生しますので,作業代として初期段階と同等の鑑定料金を筆跡鑑定書の作成代金に上乗せしてお支払いいただくことになりますので御注意ください。

書かれた時期が離れていますが,筆跡鑑定できますか?

筆跡鑑定は,執筆者が不明な筆跡(鑑定資料)と,執筆者が明確な筆跡(対照資料)が書かれた日付(執筆時期)が近いほど鑑定精度が増します。対象者のご年齢にもよりますがプラスマイナス10年以内の範囲でお探しください。鑑定資料と対照資料の執筆時期に大きな開きがあるという場合には暫定的な鑑定結果になることがございますので,事前にご相談ください。

筆記具が違っていても,筆跡鑑定はできますか?

筆跡鑑定は硬筆と硬筆,毛筆と毛筆のように同じ筆記具どうしの筆跡で鑑定を行うことが望ましいです。ペンタブレットで署名した筆跡の鑑定では同じくペンタブレットに署名した筆跡があることが望ましいですが、無い場合は硬筆で署名した筆跡で鑑定を行うことも可能です。
なお、硬筆と毛筆など筆記具が異なる筆跡でも鑑定は可能ですが,書法や書体により鑑定の可否が分かれる場合があり,暫定的な鑑定結果になる可能性が高くなりますのでご依頼の前にご相談ください。

筆跡鑑定を行う書類の枚数には,限度がありますか?

鑑定資料と対照資料で異なるため個別にお答えします。鑑定資料が複数ある方は集団鑑定をご利用ください。

鑑定資料の枚数について
鑑定料金が発生する基本単位は1部です。書類1枚や手紙文1通,契約日が同じ契約書1冊などが該当します。手紙文は封筒を含みます。
例えば,遺言書が便せん3枚に書かれ,「遺言書」と題された封筒に入れられて封印されていた場合,封筒1通と遺言書3枚が基本単位の1部になります。
なお,日記や帳簿など日付が連続している書類は1日分が基本単位となります。

対照資料の枚数について
鑑定料金が発生する基本単位は1名様です。1名様の筆跡であれば,何枚ございましても料金は変わりません。

日本語以外の文字も筆跡鑑定できますか?

はい、承っております。御依頼として多いのは日本人がローマ字表記でサインした筆跡や、外国の方が英語や現地の言葉でサインした筆跡になりますが、御本人が同じ文字でサインした筆跡があれば筆跡鑑定は可能です。ただし、筆順が覚束ない文字や長文には対応いたしかねる場合がございます。

数字だけでも筆跡鑑定はできますか?

日本では日常的に「漢字」・「平仮名」・「片仮名」・「算用数字」・「ラテン文字(アルファベット)」・「記号」の6つの文字種が使用されており、筆跡鑑定では鑑定資料と対照資料の共通文字は文字種が多いほど鑑定精度が高くなりますが、文字種が少ない場合や「算用数字」や「記号」のみ筆跡鑑定したいという方もいらっしゃいまして、そうした御依頼も承ります。ただし,暫定的な鑑定結果になることがございますのでお含みおきいただく必要がございます。
また、稀なケースとして「絵文字」や「イラスト」の筆跡鑑定を承ったこともございます。

ご依頼いただいたお客様の声

筆跡鑑定にAIを導入しています

AIによる筆跡鑑定のイメージ

弊所では1年強の準備期間を経て2026年6月より鑑定作業にAIを導入することにいたしました。今後は主に筆跡鑑定の補助としてAIにも鑑定作業をさせますが、AIが返してきた成果物は鑑定人がチェックして誤りがあればそれを正し、適正なデータにして次のステップに進むという流れになります。
AIの導入により人の手で数十時間かかっていた作業を数十分で終えることが可能になりますので、これまで以上に早くお客様に鑑定結果をお伝えできるかと存じます。
なお、AIのアクティビティは「オフ」にしてあり、個人や法人等を特定できる箇所はマスキングを施していますのでお客様の情報が漏洩することはありません。

そんな中、「AIに筆跡鑑定をさせてみたら筆跡が違うという回答だった。」とか「AIは同じ人が書いた筆跡の可能性が高いと答えた。」などのお言葉を、お問い合わせいただく方から聞く機会が増えています。
そういった方がどのようにしてAIに筆跡鑑定をさせているのかは分かりませんが、弊所がAIに筆跡鑑定をさせるとすれば、まずは執筆者が明らかな筆跡(A)を文字ごとに分けて複数の画像データを作り、それをAIに「同一人の筆跡である」という前提で読み込ませ、その次に同異判定を求める方の筆跡(B)の画像を読み込ませて判断させます。
このときに重要なのは、

  1. 「同一人であっても時間が経つと筆跡が変化することがある。」
  2. 「同一人であっても縦書きと横書きでは筆跡が変化することがある。」
  3. 「同一人であっても筆記具を変えると筆跡が変化することがある。」

という3つの鑑定要件を与えておくことです。その上でAとBが書かれた日付と書字方向、筆記具の情報を与えてやらないとAIの筆跡鑑定は同異判定が不安定なものになりますので、ご自分でAIに筆跡鑑定をさせる方はご参考になさってみてください。
なお、弊所では現在、筆跡鑑定の同異判定をAIに求めることはしていませんが、近い将来「AIによる同異判定」という項目を設け、鑑定人とAIによる合議制のようなカタチでの鑑定結果をお伝えする日が来るかもしれませんね。

筆跡鑑定と裁判

弊所では筆跡鑑定書の作成を承った方に弁護士様のご紹介をいたしております。

弁護士様の中には筆跡鑑定を「信用性の低いもの」と考えている方もいますので,一般の方で筆跡鑑定を元に裁判をお考え際には,弁護士と訴訟代理人の契約を結ぶ前に,きちんとその認識を確かめておく必要があります。極端な例では,せっかく用意した筆跡鑑定書を裁判所に提出してもらえず,筆跡鑑定における反論を「しなかった」ことになり,敗訴してしまったという事例があります。弊所では,筆跡鑑定書を元に裁判を経験された弁護士様をリストアップしておりますので,「弁護士が見つからない」とお困りの際には,筆跡鑑定を信用してくださり,強力に推し進めていただける弁護士様をご紹介することが可能です。弊所の筆跡関係結果が実際の裁判で勝訴の貢献できた事例は「筆跡鑑定のご質問と回答(裁判・遺言状etc)」でご確認ください。また,ご紹介は印章鑑定や特殊鑑定でも承ります。

裁判所から筆跡鑑定を依頼する費用

筆跡鑑定や印章鑑定等を裁判所へ申し出て鑑定所へ嘱託してもらう場合,鑑定費用を裁判所へ先払いする必要があります。支払える予算に応じて裁判所書記官等が鑑定人を探し,鑑定人は実際の鑑定資料等を確認して,鑑定ができるか否か,日数がどのくらいかかるか,鑑定費用等を裁判所へ伝え,裁判期日との調整を図りながら納期を決めて正式な鑑定嘱託になります。裁判所によっては鑑定所を指定できることもあるようです。

筆跡鑑定の証拠能力

筆跡鑑定は裁判において筆跡鑑定書の提出がなされることがありますが,係争に臨まれるお客様からは,「筆跡鑑定書には証拠能力がありますか。」といったご質問をいただくことがあります。裁判は民事事件と刑事事件がありますが筆跡鑑定は次のように解釈されています。

民事事件における筆跡鑑定の証拠能力

民事事件では自由心証主義といって,裁判所が事実を認定するときに法律上の拘束を受けず自由に判断できるという決まりがあり,筆跡鑑定の範囲や筆跡鑑定書の信用性の程度を見定めて証拠価値の有無が判断されています。

刑事事件における筆跡鑑定の証拠能力

刑事事件では証拠に厳格な証明を求めており,適法で有効な証拠調べを経た証拠により証明されることが必要とされていますが,それには裁判所が証拠方法を取り調べるため,鑑定人の提出する筆跡鑑定書の精査や鑑定人尋問等を経て事実認定の心証が形成されます。

筆跡鑑定の法的効力

お客様からのご質問に「筆跡鑑定には法的効力がありますか?」というものがあります。「法的拘束力」と置き換えてご説明していますが,裁判所の判決で,筆跡鑑定の結果が正しいと認められ,筆跡鑑定を行った対象物(遺言書や契約書等)に記載された内容が実行されることがありますので,法律上の義務や権利が果たされると解釈しています。
ただし,例えば遺言無効確認の民事裁判では,筆跡鑑定の結果だけが認めれらるのではなく,遺言者の当時の身体能力(遺言書が書けるか・遺言の内容を理解できているか)なども調べて事実認定がなされるようですので,筆跡鑑定書以外の証拠や資料も重要になります。

筆跡鑑定士と筆跡鑑定人

弊所鑑定人が筆跡鑑定を受件すると「【筆跡鑑定士】の田村さん」や「【筆跡鑑定人】の田村さん」などと呼ばれます。筆跡鑑定の後ろが「士」か「人」だけの違いですが,「筆跡鑑定」は民間の筆跡鑑定関連団体が会員に与えるの呼称のようなものであり私はその団体に加盟していないので,本当は「筆跡鑑定人」とお呼びいただくのが正しいのですが,「筆跡鑑定士」という単語が一般的になって久しいので,そのように呼ばれましても否定もしませんし訂正も求めておりません。

個人的には「士業」の方々と同様に呼称されることはおこがましく思われるのではないかと思いますが,日本語の柔軟性を止めることはできませんので,どちらの呼び方をしていただいても受け答えをさせていただいております。

筆跡鑑定人のなり方|資格試験

筆跡鑑定は公的資格ではないので資格試験はありません。その気があればどなたでも開業し「筆跡鑑定人」や「筆跡鑑定士」を名乗ることができます。
ただし,筆跡鑑定人を自称することはできても,筆跡鑑定により収入を得ることは容易ではありません。また,筆跡鑑定は裁判で使われることがあるため,裁判官や弁護士から尋問を受けることがあり,プロの鑑定人から反論を受けることもあります。裁判にならなくとも弁護士や依頼人などから質問を受けることがありますので,そうした反論や意見に対し筆跡鑑定がどのように行われ,どうしてその鑑定結果に至ったのか,という解説ができなければなりません。

筆跡鑑定人になるための門戸は広く出入りは自由。しかし,開業してからは茨の道が続いています。それでも筆跡鑑定人を志望される方には,筆跡鑑定人の性格として向いている資質をまとめたブログがありますのでご参考ください。

筆跡鑑定の研究用サンプル協力者を募集しています

当研究所では,研究材料となる筆跡サンプルを執筆していただける方を募集しています。お問合せのページからご応募ください。いただいたメールアドレスに筆跡サンプルの用紙を添付して返信いたしますので,プリントアウトして記入し,ご郵送ください。

  • お一人様1回限りのご応募とさせていただきますが,御家族様などでご応募くださっても結構です。
  • 筆跡サンプル用紙の到着後,きちんと書かれているかなどの審査を行い,ご本人様確認のための連絡を行いまして,クオカード500円分を参加者全員に進呈いたします。

※筆跡サンプルは永年保存を行い,研究に役立てることを目的としています。そのため,きちんと書かれていないと判断される場合は,残念ながら無効になります。
※反社会的勢力と思われる方の参加は,通告なしに無効とします。

筆跡鑑定人「田村真樹」ご挨拶

筆跡鑑定なら信頼と実績のある「田村鑑定調査」にお任せ下さい。裁判所も鑑定委託する筆跡と印影の専門鑑定所です。延べ4000件以上の鑑定実績があり,法人・個人を問わずご依頼いただいております。固定料金なので安心,アフターケア返金保証付,相談見積無料です。いじめ問題への取組から筆跡鑑定無料を対象者向けに行っています。

筆跡鑑定の鑑定調査を事業として2003年に開業し20年を経過しました。これまでに一般のお客様をはじめ法人企業様や行政機関からのご依頼を承り,裁判所や警察署からは嘱託鑑定をいただき,刑事事件の筆跡鑑定にも鋭意取り組んでまいりました。

ご相談内容も筆跡鑑定のほか,印章鑑定や赤外線調査などの特殊鑑定まで多岐にわたり,鑑定調査が社会に果たす役割がますます多様化していることを実感しています。

田村鑑定調査は「問題解決」できる技術を長年培い,お客様のお悩みに真摯に向き合っています。

筆跡鑑定評論家としてのメディア実績

フジテレビ「ホンマでっか!?TV」に筆跡鑑定人として出演

フジテレビ「ホンマでっか!?TV」(2019/1/30)に筆跡鑑定評論家として出演。
「筆跡鑑定の評論家」としてこれまでに3,000件以上の筆跡関係を実施し数々の事件の解決、
トラブルの解決に携わってきた経験を基に筆跡鑑定にまつわるお話をさせていただきました。

筆跡鑑定・印章鑑定を日本全国から承ります

筆跡鑑定や各種鑑定を日本全国から承ります

筆跡鑑定や印章鑑定をしたいけれど,お住まいの地域に鑑定所ないという方。ご安心ください。
田村鑑定調査では北海道から沖縄県,各都道府県の諸島に至るまで日本全国から御依頼を承ります。
御依頼の際には郵送やメール等で鑑定を行う書類をお送りいただき,ご自宅にいながら品質の高い筆跡鑑定や印章鑑定を受けることができます。また,弊所から鑑定報告書を発送する際の送料は無料です。
お客様と弊所が遠隔地でも鑑定終了後のアフターケアは充実しています。既にご利用のお客様では,調停や裁判への対応をご相談いただいたり,お住まいの地域の弁護士様のご紹介をさせていただいたりしていますので,鑑定終了後のあれこれをまとめてサポートさせていただきます。

筆跡鑑定・印章鑑定の窓口として,47都道府県専用のページはこちらからご覧いただくことができます。

SDGsへの取り組み

SDGsロゴマーク

SDGsとは,Sustainable Development Goalsの頭の文字を合わせた言葉で,読み方はSDGs(エスディジーズ)日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています。これは2015年9月に,ニューヨーク国際本部にて開かれた国際サミットで150を超える加盟国首脳の全会一致で採択されたもので,2016年から2030年の15年間で「地球上の誰一人取り残さない」という理念に基づき達成する目標を記したもので,地球の保護と貧困・格差の是正,そしてすべての人類が平和と豊かさを得ることのできる社会を目指し設定されました。
その際に設定された課題解決の糸口となる17項目にわたる目標はのうち、弊所では特にSDGs目標の13「気候変動に具体的な対策を」に取り組むため,以下を実践しています。

  1. 郵送からEメールへの代替
  2. 事前調査の利用促進
  3. ネット鑑定の推進

CO2削減のため郵送の回数を減らすことを主として,御請求書等の郵送をメール送信に置き換えたり,事前調査により追加資料の送付がないようアドバイスを行ったり,ネット鑑定を推進すべく鑑定費用を廉価にするなど複数の取り組みを行っております。

お客様の御理解も賜り,できることを少しずつでも取り組むよう努力することが大切であると考えています。

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