緊急事態宣言下における鑑定業務について

おしらせ

4月7日夜半に緊急事態宣言が発令されました。弊所は神奈川県横浜市に所在し緊急事態宣言の指定地域にありますので,鑑定業務は以下の通りといたします。

筆跡鑑定・印章鑑定等について

筆跡鑑定や印章鑑定,特殊鑑定はメールや郵送によりご依頼いただくことが可能ですので通常営業いたしております。
ただし,事務所内での直接面談におきましては,新型コロナウイルス感染防止を目的として,現在はご遠慮いただいております。

なお,お電話やメールによるご相談は随時受け付けております。

古物商の営業について

直接面談して物品の鑑定を行う古物鑑定につきましては,以下の期間で営業を中止いたします。

令和2年4月1日~令和2年12月31日(予定)

ただし,お電話によるご相談は随時受け付けております。


ご不便をおかけいたしますが,よろしくお願いします。