鑑定料金が前払いの理由

筆跡試料作成2020

鑑定料金はどうして前払いなの?

筆跡鑑定や印章鑑定,特殊鑑定のすべての鑑定において,弊所では法人や裁判所などの特例を除き,鑑定料金は前払いでお願いしております。

それは次のような理由があります。

鑑定料金の不払い

弊所が開業した当時はお客様のご都合でお支払いただいており,前払いと後払いのお客様が混在していました。そうした中,鑑定結果に不服があるからといって鑑定料金のお支払に応じない方がいらっしゃいました。

弊所では「鑑定結果ありき」の鑑定は行っておりませんので,お客様のご意向と異なる鑑定結果になることがあります。確率でいえば50/50です。

しかし,不払いを許せば経済活動として成立しませんので,法人や行政機関などを残し原則・前払いでお願いすることになりました。その後も鑑定料金の支払に応じない法人が出てきたことから,きちんと営業している法人であるかの審査を設け,認められる場合のみ後払いの申請を受け付けるようになり,今日に至ります。

鑑定料金を後払いにすると裁判で不利に!?

数年前の裁判で筆跡鑑定書を提出した弊所に対し,相手方が準備書面を提出してきました。その中で「鑑定士の側としても依頼者に不利な鑑定結果を出すのでは鑑定依頼を受けることができず,商売として依頼者の意向に沿った鑑定をすることを暗黙の前提としているので,筆跡鑑定人は信用できない。」という記述がありました。

これを受けて,「弊所は鑑定料金を前払としているので,たとえ依頼者に不利な鑑定結果であっても鑑定料金は受領できており,依頼者の意向に沿った鑑定を行う必要がありません。従いまして,●●弁護士の『商売としての暗黙の前提』に要約される筆跡鑑定や『鑑定士』の認識は,弊所に限定して当てはまりません。」と反論したことがあります。

このときの準備書面の記述は,前払い制である弊所には当たりませんでしたが,後払い制を導入していたらどうなっていたでしょうか。

裁判においては,筆跡鑑定により得られた事実の正しさを審議していただきたいのですが,弁護人の中には鑑定人の品位や人格を貶めるようなことを仕掛けてくる人もいます。

このとき,弊所が「後払い制」の事業者であれば,相手方が準備書面で仕掛けてきたことに反論できる根拠がないのでどうなっていたか分かりません。最悪の場合,裁判官の心証が悪くなり筆跡鑑定書の内容を採用していただけず依頼人に不利益になったり,代理人弁護士にご迷惑をお掛けしたりしていたかも知れません。

鑑定料金の前払いを保持するための努力

弊所では筆跡鑑定書や印章鑑定書を始めとする鑑定報告書の内容において,鑑定料金から想定されるモノ以上の報告書を作成するよう努力を重ねております。このため,これまでに鑑定報告書の内容に関するクレームはなく,「お客様アンケート」にもございますように,お客様から高評価をいただいております。

筆跡鑑定と印章鑑定の研究用試料の作成:通算141回目

カレンダーを見ると今週末24日には「スポーツの日」と書かれています。

本来なら,東京オリンピック2020の開会式だったんですね。

4連休もあって,開催していれば盛り上がっていたことでしょう。

卓球を観戦しに行きたいので,来年の開催を期待しています。

ことしは対象を変えて「がんばれニッポン」ですね。


最後までお読みいただきありがとうございました。
次のブログ更新まで,あなたと私に良い風が吹きますように。