筆跡鑑定の方法
筆跡鑑定の方法
筆跡鑑定のポイント
筆跡鑑定は「調べたい筆跡」と「対照する筆跡」が「同じ文字」であることが重要ポイントです。同じ文字がない場合,漢字であれば偏や旁で同じものを観察したり,平仮名であれば「ね」「れ」「わ」のように書き方の一部が同様の文字を使って鑑定もできますが,筆跡鑑定の精度が下がります。
筆跡鑑定をお考えの方はまず,「調べたい筆跡」と「対照する筆跡」に同じ文字があるかを検討していただくと良いでしょう。
筆跡の鑑定・個人内変動の観察
個人内変動とは,文字を書くたびに筆跡に微妙な変化が起こることを言います。人が文字を書くときには手指の筋力を使いますが,機械と違いいつも同じ動作をすることはできませんので,微妙な変化が生じてしまいます。習字やペン字などで訓練を積むと文字がきれいになるのはお手本に沿って何度も訓練をするからですが,たとえ書道家であっても,気に入った作品をもう一度書くことができないように,まるっきり同じ文字を書くことはできないと考えられています。
筆跡を鑑定する際,筆跡のどの部分に個人内変動が出ているのかをしっかりと調べます。これは後の「常同性」の観察と表裏一体となるものです。
筆跡の鑑定・経年変化の観察
経年変化とは,執筆者の年齢が増すごとに筆跡が変化することを言います。自分が小学生の頃に書いた文集は現在の筆跡と全く異なりますが,これは成長過程で文字を書く機会が増えて上達したのだと容易に理解できます。また,成人してからの筆跡はあまり変わり映えしませんが,これは筆跡の安定期にいるからです。更に,年齢を重ね高齢になるにつれ,筋力や認識能力が低下して筆跡が変わることが予想されますが,これは自分の両親や祖父母の筆跡が変化していることからも理解できます。
筆跡を鑑定するときには比較対象する筆跡(対照資料)の経年変化をきちんと調べ,調べたい筆跡(鑑定資料)の執筆時期との乖離状況等を確認しておく必要があります。
筆跡の鑑定・常同性の観察
筆跡の中に恒常的に表れる「書き方の癖」を「常同性」と言います。文字を見て「これはあの人の筆跡だ」と直感することがありますが,これは無意識のうちに他者の筆跡にある常同性を認識しているのです。
筆跡鑑定の際には,筆跡に存在する常同性を見つけ出し,なぜ恒常的になるのかを前後の点画との関連性を調べながら見極めていきます。そうして鑑定資料と対照資料の異同判定の材料にするのです。
弊所の筆跡鑑定の特徴
1.伝統的な筆跡鑑定
第一の観点は,筆跡を大別して5項目,詳細にして約50項目からなる要素により,比較分析を行い,異同の判断を行います。一般に「伝統的な筆跡鑑定」と呼ばれる作業に当たります。
これは,一人の人間が書いた,同じ文字の中に表れる「書き癖」を明らかにして,鑑定を行う対照の筆跡から同じ文字を探し,その書き癖を見い出して比較鑑定を行いますが,文字の送筆画(点画)を一本一角つぶさに観察し,起筆(書き始め)・送筆(途中)・終筆(書き終わり)の状態や,転折(曲がる部分)・接画(線と線がつながる様子)・連続送筆(続け書き)・気宇(偏と旁の間隔)の広狭状態など…「葉」から「森」までを観察するように,詳細に比較観察する作業です。専門的には,「書き癖」を「常同性」と呼び,常同性を伴う異同の判断を行うことを指します。
2.計測的な筆跡鑑定
第二の観点は,文字の送筆画の長さや,転折の角度・空白の面積・偏と旁の大きさなど,計測できるものを数値に置き換え,比較観察する作業です。「計測的な筆跡鑑定」と呼んでいます。
文字は,同じ人物であっても,書くたびに大きさや形が若干変化します。これは,罫線のあるノートや,原稿用紙に文字を書くときと,無地の紙に文字を書くときなどでは,執筆制限のかかり方が変わるためです。「執筆制限」とは,「枠内に収まるように書かなければならない。」といったものや「文字列をまっすぐに書こう。」というような,意識の有無にかかわらず起きる現象のようなもので,書字能力のある方なら,日常的に受ける制限です。
そのため,異なる書類に書かれた筆跡の大きさ等を,単純に比較しても無意味であるため,各書類内での比率計算を行い,異なる書類間の比率を比較する必要があるのです。
※送筆画の計測の様子。ここで得た送筆画の長さを比率計算に使用します。
数値の計測や計算及び解析は,客観性や透明性,公平性が必要な筆跡鑑定に不可欠な観点となります。弊所では,上記に代表される,第三者の検証が可能な鑑定方法を採用しており,これらを含む計測と検証を経て,鑑定結果の根拠を導き出していますが,鑑定書に記載する際には,解説内容の必要に合わせて,図解を掲載しているため,全ての解説に付随するものではありません。
3.科学的な筆跡鑑定
第三の観点は,赤外線カメラ(PENTAX KP-IR)で撮影を行い加筆痕や不審点の有無を調査したり,特殊な技法を用いて筆圧を可視化したりするものです。原本が必要になることや筆圧の観察が必ずしも可能ではないという制限がありますが,可能な限り調査を行い異同の判断に加えています。
※同一人が執筆した文字列の例。筆圧の強弱を観察して異同の判断材料に加えることがあります。
このほかにも,鑑定結果を決定する観点は無数に存在するため,田村鑑定調査ではこれらの観点を総合して,最終結果を導き出しています。
筆跡鑑定はデータが重要です
執筆時期の乖離状況と執筆回数の集計
筆跡には書かれた日付があります。これを執筆時期といい,筆跡鑑定では執筆者が不明な筆跡(鑑定資料)と,執筆者が明確な筆跡(対照資料)の執筆時期を調べ,時系列に沿った客観的な鑑定を行う必要があります。
資料番号付与表(左上図)は,簡易報告より上位の報告書に添付される鑑定資料と対照資料の時系列データです。執筆時期のかい離状況を一日単位まで正確に明らかにし,鑑定資料の日付に近い対照資料から,優先的に鑑定を行い,客観性を確保しています。
また,右上図は共通漢字集計表です。鑑定資料と対照資料に共通して執筆されている文字を精査して執筆回数をカウントし,鑑定資料と対照資料の両方で多く執筆されている文字を優先的に鑑定していきます。
漢字の他,平仮名・片仮名・算用数字・ラテン文字・記号などの文字種についても執筆の有無を調査することにより,執筆者が無意識のうちに選択している文字を明らかにして,執筆者特有の傾向を把握することにも使用します。
鑑定で得られたデータを報告書に掲載することは,筆跡鑑定において客観性・公平性・透明性を維持することに欠かせないものであると考えています。
筆跡の解説
これまでの筆跡鑑定書は,筆跡の画像を掲載してその解説を並行して行うというものでしたが,筆順を追って解説するため,画数の多い文字では途中でどの部分のことを読んでいるのかわからなくなるというストレスが生じることがありました。鑑定用語を簡素にしても,矢印で指摘しても「わかりやすい」と感じていただくには及ばない状況でした。
こうした状況を是正すべく,グラフィックを導入した鑑定書を作成。送筆画の長さの違いや,送筆画度の表示,筆順の表示,交差する送筆画の角度表示などにグラフィックを導入し,各データを一目で判読できるようにしています。
※上図は,送筆画の長さの違いをグラフィックで表現した例です。
※上図は,送筆画度にグラフィックを用いた例です。第三者の検証が可能なように,分度器を使用します。
※上図は,グラフィックを使い筆順の違いを表現した例です。
※上図は,交差する送筆画の角度の違いをグラフィックで表現した例です。
筆跡鑑定における文字列のグラフィック表現例
※上図は,固有名詞の観察に,「仮想枠線」を使用したグラフィックの実例です。
筆跡鑑定は,ご依頼のたびに鑑定を行う文字が変わるため,筆跡鑑定書の内容や掲載する文字,解説の仕方もその都度変わります。弊所では1件ごとに,鑑定結果に見合ったグラフィックの使用と,解説を織り交ぜ「わかりやすい鑑定書」の作成に研鑽を重ねています。
筆跡データベースの活用
文字は,どなたが書いても同じようになる箇所があります。それは「あ」という平仮名は,どなたが書いても「あ」と読めなくてはならないからであり,普遍的な特性を持つ意思疎通の手段になり得ている所以でもあります。
文字を書く際に表れる,ある程度確かな事柄がなければ,私が書いた「あ」は,誰にも読めず,意思疎通の手段として,文字は使用できなくなります。
誰にもある筆跡の類似~書字行動の蓋然的な事象~
弊所では「文字を書く際に表れる,ある程度確かな事柄」を「書字行動の蓋然的な事象」と定義しています。書字行動とは「文字を書く行為」のことで,蓋然的というのは「ある程度確かであるさま」,事象は「表面に現れた事柄」というような意味合いがあります。
この判断に欠かせないが,筆跡データベースです。鑑定している文字の観察部分が,書字行動の蓋然的な事象であるのか否かという判断は,複数の人間が書いた文字から探るしかなく,大量のサンプルが必要となり,そのために筆跡鑑定で得られた「生きた文字」が必要となるのです。
まれに,書字行動の蓋然的な事象のみを取り上げて「筆跡が同一」という鑑定結果を出している鑑定人を見かけますが,検証が足りているかという疑問が湧きます。
弊所では開設当初から筆跡データベースを作成し,書字行動の蓋然的な事象の判断や,希少性の判断などに活用し,十分な検証を経た鑑定結果を導き出しています。
裁判における筆跡鑑定の重要性
筆跡鑑定が裁判で重要視されるケースの一つとして,自筆証書遺言書の筆跡鑑定があります。自筆証書遺言書をめぐり裁判が起こされる際には,主に「遺言無効確認請求訴訟」というものになりますが,これは「遺言書を書いたのは遺言者ではないので無効にしてほしい。」という主張によるものでこちらは「原告」になり,疑いがかけられた遺言書を所有している側は「被告」という位置づけになります。
判例タイムズ(№654)によると,「筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保証できるため」や,判例タイムズ(№1380)の「偽造を困難にし,遺言者の真意であることを担保するため」などから,自筆証書遺言には自書が要求されているため,自筆証書遺言の成立要件である自書性の主張と立証責任は,遺言書の有効性を主張する被告側が負うことになりますので,「被告」になった方は遺言書の筆跡鑑定を行い,同一性を立証しなければなりません。
この他には,「自筆証書遺言書は遺言者の筆跡ではない。」ことを主張するため,あらかじめ筆跡鑑定を依頼して鑑定結果を得ておいて,弁護士を探したり,裁判に臨まれたりする方もいらっしゃいますので,裁判において筆跡鑑定が重要視されるものの最たる案件は,やはり自筆証書遺言書であると言えるでしょう。
稀に,遺言無効確認請求訴訟を起こして,裁判の最中に筆跡鑑定を依頼される原告の方がいらっしゃいますが,弊所では鑑定結果に忖度を入れませんので「遺言書は遺言者の筆跡である。」という鑑定結果が出ることもあります。そのあと裁判がどうなったかは存じませんが,厳しい状況に陥らぬように,事前に筆跡鑑定をシッカリと行ってから訴訟準備を始められることをお勧めいたします。
筆跡鑑定の関連サービス一覧
ネットで筆跡鑑定
インターネットで筆跡鑑定の鑑定調査を承っております。
ネットを活用して鑑定調査を実施することはメリットも多く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の時勢の中、時代にあった進め方として多くの方にご検討いただき、外部との接触を避けられるので感染症予防につながるとして好評いただいております。
また、ネットでの鑑定調査の依頼には多くのメリットが存在し、報告書を発行しない分、通常より安価で筆跡鑑定の結果を得られる・筆跡書類をお手元に置いたまま、筆跡鑑定を依頼することが可能・書類を送る手間と輸送費が省ける・24時間いつでも申込可能・結果報告もメールで受け取れ迅速に鑑定結果を確認可能etc.とそのメリットは様々です。
お申込の手順、インターネットでの申込完結可能なネット鑑定の料金表、およびご依頼時にご注意いただきたい内容についてご紹介しています。
詳細は「ネットで筆跡鑑定」ページにてご確認ください。お申込のフォームもご用意しております。
筆跡鑑定とは?
「筆跡鑑定」とはどのようなことを実施しているのか、どのような種類があるのかをご紹介しています。
筆跡鑑定には「比較執筆鑑定:二つ又はそれ以上に及ぶ複数の筆跡から、執筆者が同一人物であるか否かを判断する筆跡鑑定」、「古書・古美術の筆跡鑑定 – 真作と贋作の判断:作品の材料、筆跡、落款から時代背景までの幅広い知識と考証をもって鑑定」、「統計学、心理学としての筆跡鑑定 – 犯罪者の行動心理と筆跡:筆跡から、執筆当時の心理状態を探る「統計学、心理学的」な筆跡鑑定。主に犯罪を行ったとされる容疑者などの、犯行当時の心理分析や精神鑑定に用いられる。」、「占術・自己啓発としての筆跡鑑定 – 筆跡で自己暗示:偉人の筆跡に似せて書くようにすると期待する効果が得られる、という鑑定で筆跡を鑑定分析して見るもの」と様々です。
弊所が行っている筆跡鑑定は「比較筆跡鑑定」になります。共通文字間における点画の送筆角度等を測定して比較、ある点画とその他点画の差分を計測比較、文字の面積を計測してその比率を分析等。
筆跡データと照合を重ね、希少部分などを客観的に比較分析し類似性や相違性を見極めて、「同一人であるか否か」の最終的な結論を導き出します。他、遺言書や契約書等で「模書」「臨書」「背臨」などを解明したり、怪文書等では執筆者が自己の筆跡を隠して執筆する「韜晦筆跡」から真の筆癖を特定したりなど行っており、裁判での弊所で作成する筆跡鑑定書が裁判資料として係争に採用されることもあります。
「筆跡鑑定とは?」のページでは上記全般の知識を解説していますのでご覧ください。
遺言書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
遺言書や遺言状において筆跡鑑定を実施する場合の筆跡鑑定の種類や鑑定調査が実施されるシーン、無効とされた例についてご紹介しています。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に大別されます。
遺言書の種類は3種存在し「自筆証書遺言:財産目録を除く全文を遺言者が執筆する遺言書 ※遺言書全体の筆跡を鑑定しますので文書鑑定に該当します」。「公正証書遺言:遺言者の要望を公証人がまとめ作成した遺言書 ※遺言者の筆跡は署名欄のみですので、筆跡鑑定では署名鑑定が該当します。」「秘密証書遺言:自筆やワープロなどで遺言書を作成して、公証役場へ赴き手続きをして完成する遺言書 ※自筆の場合には筆跡鑑定を、ワープロ作成の場合には語句分解調査(特殊調査)も行い、遺言者がよく使うフレーズや言い回しと合わせて検証し、執筆者の系統割り出しを行います。」
また「遺言書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成」ページでは遺言書が無効になってしまった裁判例も記載しています。
「筆跡鑑定」ができることは「執筆者の特定」に過ぎませんが、その内容が、故人の遺志であるのか否かは、相続される方にとどまらず親類の皆様にまで及びますので、的確な資料をそろえ、確かな鑑定結果をお求めください。詳細は「遺言書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成」にてご確認ください。
契約書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
様々な書式の契約書に応じて実施可能な筆跡鑑定についてご紹介しています。
「署名のみが書かれている契約書」「住所や氏名、契約内容が書かれている契約書」「書いた覚えのない契約書の筆跡鑑定」etc.こういった契約書がでてきた場合、皆様どのように対応されますか?書いた覚えがない方は、契約書の原本を確認に弊所の筆跡鑑定をご利用いただけること説明しております。
その他にも契約書でお困りのときの対応と、依頼時の注意点も「契約書をコピーするときの注意点」「法務局での写真撮影での注意点」「契約書の疑義を晴らすため、対照資料は日付にも注意」などまとめておりますので、契約書まわりで御不安がある方は是非ご覧ください。
契約書は、契約者のみならず、そのご家族や周囲の人にも影響を及ぼすことがあります。
「契約書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成」をご覧になり、ご相談などございましたらお気軽にご相談ください。
養子縁組届の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
遺産相続とも直結する養子縁組届の筆跡鑑定についてご紹介しています。
「養親になる人」欄の届出人署名押印欄にある「養父」や「養母」の筆跡鑑定を行うために大切なことや,「証人」欄の筆跡鑑定,「養子になる人」欄の筆跡鑑定などこれまでの依頼経験に基づくアドバイスをしています。
養子縁組届の筆跡鑑定は署名のみの筆跡鑑定が中心なので簡易報告(11,000円)で真偽を確かめることからお勧めしております。
遺産相続は資産ばかりでなく負債もあります。身に覚えのない養子縁組でお困りの方は「養子縁組届の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成」をご覧ください。
婚姻届・離婚届の筆跡鑑定
個人の財産や子供の親権,戸籍に係る婚姻届と離婚届の筆跡鑑定についてご紹介しています。
婚姻届と離婚届は男女の関係性においては表裏一体に見えますが,実は全くの別物です。夫や妻の届出人署名押印欄の筆跡鑑定を行うために大切なことや,これまでの鑑定経験に基づくアドバイスをしています。
婚姻届・離婚届の筆跡鑑定は署名のみの筆跡鑑定が中心なので簡易報告(11,000円)で真偽を確かめることからお勧めしております。
また,自己防衛策にもなる不受理申出制度の解説もしていますので,婚姻届や離婚届でお困りの方に限らず「婚姻届・離婚届の筆跡鑑定」をご覧ください。
怪文書・中傷文を筆跡鑑定して執筆者を特定
怪文書や中傷文にお困りであれば弊所の筆跡鑑定を是非ご利用ください。
「怪文書・中傷文を筆跡鑑定して執筆者を特定」ページでは怪文書に対し筆跡鑑定で対応できること、怪文書や中傷文の執筆者を筆跡鑑定で突き止めるために筆跡鑑定で実施可能なことをおまとめしております。怪文書や中傷文が「~は不正経理している」や「会社を辞めろ」、「学校に来るな」、「近所迷惑考えろ」、「バカ」などの文字数の少ない怪文書や中傷文にも筆跡鑑定は対応可能です。
どのようなコースで対応できるかをおまとめしておりますが、短文の中傷文であれば簡易報告(11,000円)からまずはお勧めしております。
怪文書や中傷文に関する筆跡鑑定の大半は「犯人捜し」を目的として行われますが、疑いを掛けられた方が自身の筆跡で鑑定依頼をされるケースもあります。
犯人特定に向け鑑定書を用意したい、疑いを晴らしたい等、ご要望に合わせて対応可能ですので困りごとがあればお気軽にご相談ください。
いじめ文書の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
いじめが行われるとき、持ち物や机などにいじめ被害者を中傷する書き込み「いじめ文書」に対し筆跡鑑定が可能です。
いじめ文書を書いた人物を特定する場合であったり、嫌疑を晴らす場合であったりで各シーンに応じて鑑定内容や料金についてご紹介しています。
「キモい・うざい」、「死ね・ブス」、「学校に来るな」など、文字数の少ないいじめ文書は、簡易報告(11,000)からの対応をお勧めしております。
上記は鑑定結果がどのようになるかをご確認いただくためのものですが、必要に応じて証明用の「鑑定事項証明書」・裁判所提出用の「筆跡鑑定書」の作成を別途料金で追加ご依頼いただきます。
いじめに起因する筆跡鑑定のご依頼例では、ノートなどから切り取った紙片に、悪い言葉を使って書かれた中傷文や、机などへの書き込み、また、いじめ被害者宅のドアに中傷文を貼り付けるなど、多岐にわたります。
「疑わしい人物」の選抜を的確に行い、適切な対照資料をそろえないと、第二の被害者を生む危険もありますので、ポイントを押さえた的確な資料で、精度の高い、確かな鑑定結果を弊所でご用意の上、対応を進めてみてはいかがでしょうか?
領収証の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成
企業様からよくご相談いただくのが領収証に関わる筆跡鑑定です。
複数枚の領収証を同時に鑑定することが多く、ご依頼のタイプごとお勧めの筆跡鑑定内容と合わせてご紹介しています。「複数の領収証を一斉に筆跡鑑定:領収証が3枚以上あるときは「集団鑑定簡易報告:1件11,000円」をお勧めしています。」「1枚の領収証を筆跡鑑定:領収証が1・2枚のときや、上記、集団鑑定の前に「当たりをつけておきたい。」という場合には「文書鑑定」をお勧めしています。(筆跡鑑定簡易報告:22,000円~)」のタイプに分かれます。
鑑定方法は大きく分けて二通りあり「加筆の有無」「完全偽造」の軸でお調べすることが多いです。筆跡鑑定の例として、領収証金額欄の黒ボールペン文字「てかり」が異なることから筆跡鑑定を実施し、さかのぼって調べたところ同様の領収証は7年前以上前から存在していたことがわかったこともございます。
領収証偽装による数百万円の着服が筆跡鑑定をきっかけに解明する場合もございます。
「領収証の筆跡鑑定と筆跡鑑定書の作成」ページの内容にご関心があればお気軽にご相談ください。
筆跡鑑定の報告書作成と所要日数
筆跡鑑定を実施する際の筆跡鑑定の報告書作成・所要日数についてご紹介しています。
前提としまして筆跡鑑定は結果がどのようになるかがわからないため、初めから高額な費用を掛けず簡易調査からお勧めしています。
【簡易報告】は筆跡鑑定を御依頼いただいたお客様に「鑑定結果をお伝えすることを目的」とした最もシンプルな報告書。簡易報告には「署名鑑定簡易報告」「筆跡鑑定簡易報告」「集団鑑定簡易報告」があります。
【鑑定事項証明書】は筆跡鑑定を行った書類を掲載し鑑定結果を示すもので,筆跡鑑定の事実を証明する報告書。鑑定事項証明書には「署名鑑定」「文書鑑定」「集団鑑定」等がございます。
【筆跡鑑定書】裁判に使用する場合は詳細な解説を記載した「筆跡鑑定書」を作成いたします。
状況に合わせて鑑定日数が短く費用が抑えられるよう、お客様の目的に合わせ弊社から適宜ご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
筆跡鑑定ができないケース
筆跡鑑定による本人確認ができないケースについておまとめしています。どのような状況だと筆跡鑑定ができないのでしょうか?
またどういった準備をしておけば、万が一筆跡鑑定が必要となった際に筆跡鑑定が実施できるのでしょうか?
「筆跡鑑定ができないケース」ページでは「筆跡」を資産と捉え大切に保管していく重要性を解説しています。
いざ筆跡鑑定をしようとした際に「肝腎のご本人様の筆跡が見当たらない」「数量が少ない」「執筆時期が離れている」といったことで最悪のケースでは筆跡鑑定による本人確認ができないということが生じます。
故人の筆跡がなければ筆跡鑑定による類似性や相違性の観察が行えず、異同の判断がつけられずあなたのご記憶にある故人の筆跡と異なるという疑念があったとしても、疑惑の遺言書のままに相続が執行されることになり、ご意向に沿わない内容であっても相続は執行されてしまいます。
不測の事態からご自分の人生を守るため、また、ご遺族の正当な利益を守るためにも筆跡をどのように扱っていくべきかをご紹介しています。
筆跡鑑定に関連するページ
筆跡鑑定の方法(筆跡鑑定TOP)
筆跡鑑定の報告書作成と所要日数
筆跡鑑定等の鑑定料金と費用
筆跡鑑定の精度を上げる条件
筆跡鑑定無料化の取り組み
筆跡鑑定人に必要なこと