婚姻届・離婚届の筆跡鑑定
婚姻届・離婚届は公的契約書
婚姻届や離婚届は住所地にある市区町村役場へ提出する書類で,その人の戸籍を編成させる公的契約書類の一種です。筆跡鑑定する箇所は署名欄が多くご依頼いただきますので「署名鑑定」のコースになります。
まずは鑑定結果がどのようになるかをご確認いただくため「署名鑑定簡易報告:11,000円」をお勧めしています。その後,必要に応じて証明用の「鑑定事項証明書(署名鑑定):22,000円」の作成や裁判所提出用の「筆跡異同診断書(署名鑑定):66,000円」若しくは「署名鑑定書:220,000円」の作成を追加でご注文いただきます。
また,印影の鑑定を併せて行う方もいらっしゃいますが,そのときは「筆跡・印章鑑定報告書:55,000円」をご用意しております。
婚姻届とは
婚姻届は法的に婚姻関係を結ぶための書類であり,夫婦となった男女は法律上正式に持続した関係を持つことの社会的承認を得た者となります。
婚姻後の資産や負債は等分になり,お互いに責任を負いますので重要な書類です。
離婚届とは
離婚届は,婚姻関係にある男女が婚姻関係を解消するために届け出る書類です。
資産や負債の分与や子供の親権など,様々な権利や義務の所在を明らかにして所有権を決めた上で成立させるため,婚姻届以上に重要な書類と言えるかもしれません。
婚姻届の筆跡鑑定
婚姻届の筆跡鑑定では,当事者の身に覚えがない,或いは,親族が知らないところで婚姻が成立している。ということに端を発します。
婚姻届を提出するとき,婚姻届を提出する役所が本籍地であれば夫と妻の本人確認書類を添付すればよく,婚姻届を提出する役所が本籍地ではない場合は戸籍謄本を必要とします。戸籍謄本は本人と2親等(未婚の兄弟)までは委任状がなくても申請できますが,それ以外は委任状が必要になります。
婚姻届の筆跡鑑定は,主に届出人署名押印欄の署名のみを筆跡鑑定するので筆跡鑑定の中でも比較的短時間で済むのですが,本人や家族が知らないうちに婚姻届が提出されていた場合,本人確認書類や戸籍謄本の入手がどのように行われたのか,証人欄の人物が誰なのかなどを詳しく調べる必要があり,補助金の不正受給や刑事事件に発展する可能性もあり,当事者だけでは解決できないことが想定されますので,弊所では法律相談を併せて行うことをお勧めしています。
離婚届の筆跡鑑定
離婚届の筆跡鑑定は当事者に覚えがなく,夫婦間の共有財産や子供の親権などをないがしろにされたまま離婚されていた。というケースが目立ちます。
通常の離婚では,財産分与や子供の親権と養育費,年金の扱い,慰謝料支払いの有無と金額など,離婚後の戸籍,名乗る姓などを,後々トラブルにならないように協議するのですが,筆跡鑑定を依頼されるような離婚ではそうしたことが決められないため,惨憺たる状態の方をお見受けすることがあります。
役所で受理された離婚届は,いくら窓口で無効を訴えても,役所には調査権限がないので何もしてくれません。
そうしたときは「協議離婚無効確認調停」を家庭裁判所へ申し立てて調停を行い,それが不調に終わると今度は裁判という流れになりますが,離婚届の筆跡鑑定は調停や裁判の資料として,「届出人署名押印欄の署名は本人の筆跡ではない。」という事実を第三者(鑑定人)の視点から筆跡鑑定した意見として使用されます。
婚姻届や離婚届の筆跡鑑定は,筆跡鑑定の中では比較的短時間で済む部類ですが,発覚してから取り掛かるのではなく,あらかじめ防衛策を講じておくと良いでしょう。
婚姻届・離婚届の証人欄の筆跡鑑定
婚姻届・離婚届の筆跡鑑定では,夫欄や妻欄の署名が最も多いのですが,その他には婚姻届・離婚届の「証人」欄の筆跡鑑定が挙げられます。
婚姻届・離婚届の証人欄の筆跡鑑定は,婚姻届・離婚届の成立要件である2名の証人が本当に自筆した筆跡であるのか,ということに目を向けられており,「届出人署名押印欄」にある夫や妻の筆跡鑑定ができないときに行われることがあります。
自筆署名欄の筆跡が本人の筆跡であるか否かを目的とした筆跡鑑定であることに変わりありませんが,夫欄や妻欄の署名を筆跡鑑定しようとしても夫や妻の真筆(本物の筆跡)が見当たらないことや入手困難なケースも多く,そうした状況の打開策として証人欄の筆跡鑑定が検討されます。
婚姻届・離婚届の証人は近親者や友人など親交の深かった方が多く筆跡資料も比較的入手しやすいということもあり,また,氏名に加え住所なども記入されるため文字数が増えることや,筆跡鑑定の対象が2名になることにより筆跡鑑定で偽筆を発見できる可能性が高まり,万一偽筆が認められれば刑事事件にも発展しますので,注目度は低いものの夫・妻の自筆署名欄と同様に重要度の高い筆跡鑑定になります。
婚姻届・離婚届の不受理申出
市区町村役場では,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防ぐ目的で「不受理申出」という制度があります。
不受理申出制度は,婚姻届や離婚届の他,養子縁組届,協議離縁届及び,認知届が本人の知らないところで受理されることを防ぐため,本人以外の届出を認めないというものです。
届出に必要なものは本人確認書類のみで,役所に備え付けの書類を提出するだけで費用も掛からず,期限もありません。
手軽にできる自己防衛策として不受理申出を申請しておくと,自分の知らぬ間に戸籍を編成されることを防げるのでお勧めです。
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